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しては、両国で課税がなされる。
こうした理由による二重課税は、国内法の措置のみでは回避が不完全であるため、租税条約によって、
(a)両国の源泉判定の基準について、重複矛盾のないように調整する。
(b)投資所得の税率を相互に引き下げる。
(c)所得計算の基準をできるだけ統一する。
(d)二重居住者をいずれか一方の国の居住者と決定する。
等の措置を講じることが必要となる。
このほか、国際運輸業所得の相互免税、短期滞在者の免税、その他所得の居住地国課税の原則等も、二重課税の回避を確実にするための手段であり、いずれも条約をまってはじめて可能となるものである。
イ 租税条約の効力
条約は文書によって取り交わされた国家間の約束であり、その締約国としての行動は条約によって拘束される。
国内における条約の効力は国によって異なり、アメリカ合衆国のような連邦制の国では、連邦と州との権限の関係により、実際は州や地方団体を拘束しないことがある。
我が国の場合、条約の締結は内閣が行い、事前に又は時宜によっては事後に国会の承認を経ることとされている(憲法第73条第3号)。
さらに、天皇によって批准書の認証が行われ(憲法第7条第8号)、その批准書を相手国と取り交わすことにより条約の効力が発生するものであるが、国内においては、法律と同様に天皇の名において公布されることにより(憲法第7条第1号)、国内法としての効力が発生するものとされているので、国、地方公共団体及び国民を直接に拘束することとなる。
したがって、地方税に関して特別の取扱いを定めた条約は、地方税に関する一般法である地方税法に優先する特別法としての地位を有することになる。
しかしながら、条約をそのまま国内法とするには十分でない場合があり、このような場合には国内の制度との調整を完全にするために、条約の実施のための法令を別に制定している。
たとえば、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」等がこれに該当する。
ウ OECDモデル条約及び国連モデル条約
(ア)OECDモデル条約
租税条約締結に当たって指針となるものに、OECDモデル条約がある。これは、OECD(経済協力開発機構)が加盟国の締結する租税条約を統一した原則のもとに整合させるために準拠すべき条約モデルとして作成し、1963年7月に理事会
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